はじめての方へ

ドテラはマルチ?会員の仕組みと、誘われたときに確かめたいこと

#PR公開日 2026.11.04監修 チームELIGŌ
ドテラはマルチ?会員の仕組みと、誘われたときに確かめたいこと

Pointこの記事でわかること

  • ドテラが、WAの登録をすすめる取引を連鎖販売取引としていること
  • 「マルチ商法」「ネットワークビジネス」の意味と、法律のルール
  • 誘われたときに確かめたい点と、クーリング・オフのしかた

「ドテラ マルチ」と検索されることがあります。知り合いからドテラの話を聞いて、マルチ商法ではないかと気になる方もいるでしょう。

先に答えを書きます。ドテラは、WA(ウェルネス・アドボケイト)として登録し、製品を販売してみませんかとすすめて取引することを、特定商取引法の「連鎖販売取引」に当たるとしています。消費者庁は、連鎖販売取引を「いわゆるマルチ商法」と説明しています。

当ブログを運営するELIGŌは、ドテラのWAのチームです。この記事は、会員登録やビジネスへの参加をすすめるものではありません。仕組みと、誘われたときに自分で確かめる方法をまとめます。

ドテラはマルチ?ドテラの書面で確かめる

ドテラ・ジャパンには、WAになろうとする人に渡す「概要書面」があります。特定商取引法は、連鎖販売取引の契約の前に、この書面を渡すよう定めています。

概要書面では、日本法人のdoTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社が「連鎖販売業を行う者」とされています。そのうえで、ボーナスが得られる可能性を示してWAの登録と販売をすすめ、製品の取引をする行為が連鎖販売取引に当たる、と説明しています。

ドテラの公開資料でわかること(2026年11月時点)
見るところ書かれていること
概要書面の当事者の欄日本法人は「連鎖販売業を行う者」
概要書面の法律の説明ボーナスの可能性を示してWAの登録と販売をすすめ、取引する行為が連鎖販売取引に当たる
特定商取引法に基づく表記「特定負担」と「特定利益」の項目がある
渡される書面契約の前に概要書面、契約のあとに契約書面

特定商取引法は、連鎖販売取引そのものを禁止してはいません。勧誘のしかた、広告、書面、契約の解除について守るべきルールを決め、それを守らせる形で規制しています。ルールが守られているかは、勧誘の一つひとつで見ることになります。

会員の種類は2つ|WCとWAの違い

ドテラの会員には、WC(ホールセール・カスタマー)とWA(ウェルネス・アドボケイト)の2種類があります。どちらも、登録すると製品を会員価格で買えます。違いは、ほかの人を勧誘するかどうかです。

WCとWAの違い(2026年11月時点)
項目WCWA
登録の性格愛用者として製品を割引価格で買う登録ドテラと契約し、製品を販売できる独立した事業主としての登録
勧誘と報酬ほかの人を勧誘しない。報酬プランのボーナスは受け取れないほかの人を勧誘し、報酬プランに従ってボーナスを受け取る資格がある
初回登録料3,500円(税込)3,500円(税込)
更新料年2,000円(税込)年2,000円(税込)
登録できる人満20歳以上満20歳以上。学生は登録できない
登録の前に読む書面会員規約・条件同意書概要書面

ドテラは、登録に際して製品を買う義務はないとしています。ただし、登録にあわせて製品を買う場合は、その費用も特定負担に含まれます。

WAの報酬の決まりは、概要書面と契約書面に書かれています。話を聞くときは、口頭の説明だけでなく、書面で確かめましょう。

「マルチ商法」「ネットワークビジネス」の意味

似た言葉がいくつもあるので、公的機関の説明で整理します。

言葉の意味(公的機関の説明)
言葉意味
連鎖販売取引特定商取引法の言葉。個人を販売員として勧誘し、その人にさらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を広げていく取引(消費者庁)
マルチ商法、マルチ取引商品やサービスを契約し、次は自分が買い手を探して、買い手が増えるごとにマージンが入る取引の形(国民生活センター)
ネットワークビジネス(NWB)、MLMマルチ商法の別の呼び方。マルチ商法は、連鎖販売取引と必ずしも一致しないと説明されている(消費者庁など)

消費者庁によると、連鎖販売取引に当たるのは、紹介料やもうけなどの利益(特定利益)が得られると誘い、入会金や商品代などの負担(特定負担)をさせる取引です。負担は1円以上なら、名目を問いません。この取引には、次のルールがあります。

  1. 1
    勧誘の前に告げること勧誘する人の氏名、統括する会社の名前、特定負担を伴う契約の勧誘が目的であること、商品の種類を、先に告げます。
  2. 2
    禁止されていること重要なことを告げない、事実と違うことを告げる、威迫して困らせる、目的を隠して誘い、人の出入りしない場所で勧誘する、などです。
  3. 3
    広告のルール商品の種類、特定負担、統括する会社の名前や連絡先などを表示します。事実と大きく違う表示や、実際より有利だと誤解させる表示はできません。
  4. 4
    渡す書面契約の前に概要書面を、契約のあとすぐに契約書面を渡します。

国民生活センターによると、マルチ取引の相談は2025年度に4,003件ありました(2026年5月31日現在)。解約や返金に関する相談が多いとされています。

誘われたときに確かめたいこと

ドテラは、WAが勧誘するときは、最初に氏名、ドテラと契約しているWAであること、登録料などの負担を伴うビジネスへの勧誘が目的であること、製品の種類を告げるよう決めています。SNSやブログでビジネスへの参加をすすめる場合にも、法律で決められた表示が要るとしています。

話を聞くときは、次の点を見てみましょう。

  1. 1
    最初に目的を告げられたか別の用事のつもりで会ったのに登録の話が始まったら、何の話なのか、はっきり聞きましょう。
  2. 2
    契約の前に概要書面を受け取ったかWAの申請には、紹介者から受け取る概要書面の表紙にある「概要書面番号」が要ります。書面を読む時間をもらいましょう。
  3. 3
    費用を自分で計算できるか登録料3,500円(税込)、更新料が年2,000円(税込)、ほかに製品代がかかります。製品を買う義務はありません。
  4. 4
    「必ず」「絶対」の言い切りがないか消費者庁は「必ず儲かる」ことはないと注意しています。ドテラも、「誰でも必ず儲かる」と告げることを禁止行為の例に挙げています。
  5. 5
    内緒や借金をすすめられていないか消費者庁は、親や周りに内緒と言われたり、借金をすすめられたりしたら要注意としています。
  6. 6
    その場で決めずにすむか高額な契約の前は、いったん距離を置き、家族など周りの人に相談しましょう。
Tip
親しい人からの誘いでも、不要ならはっきり断ってかまいません。消費者庁は、断っているのにしつこく勧誘することは法律で禁止されていると説明しています。

契約したあとで考え直すとき|クーリング・オフ

ドテラは、WAは契約書面を受け取った日と最初に製品を受け取った日の遅いほうから数えて20日以内なら、理由を問わず契約を解除できるとしています。書面か電子メールなどで通知します。この場合、払ったお金は全額返され、製品を返す送料はドテラの負担で、損害金や違約金の請求もないとされています。

消費者庁の説明でも、連鎖販売取引のクーリング・オフは20日間です。事実と違うことを言われたり、威迫されたりしてクーリング・オフできなかった場合は、期間を過ぎてもできることがあります。ドテラは、20日を過ぎても、WAはいつでも将来に向かって契約を解除できるとしています。製品の返品には、受け取ってから1年以内、使っていないことなどの条件があります。

クーリング・オフの通知は、国民生活センターの案内では次の順に進めます。

  1. 1
    契約書面を確かめる通知先と、電子メールなどで送る方法が書かれていないかを見ます。
  2. 2
    通知を書く契約した日、契約者の名前、商品名、金額、通知を出す日を書き、契約を解除すると伝えます。
  3. 3
    記録を残して送るはがきは両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留で送ります。電子メールなら送ったメールを、専用フォームなら画面のスクリーンショットを保存します。
  4. 4
    迷ったら188に電話する消費者ホットライン188で、近くの消費生活センターなどにつながります。

WCの解約や返品の条件は、会員規約・条件同意書で確かめてください。

誘われたとき、登録するときの注意点

誘われたとき、登録するときの注意点

  • 金額と条件は2026年11月時点の内容です。変わることがあるので、書面と公式のページで確かめてください。
  • WAとして登録できるのは満20歳以上で、学生ではない人です。
  • 「必ず」「絶対」などの言い切り、借金のすすめ、内緒にするよう言われたときは、その場で契約しないでください。
  • SNSで知り合った人から会う約束や誘いを受けたときも、最初に目的を確かめましょう。
  • クーリング・オフの期間を過ぎているように見えても、解除できる場合があります。消費生活センターに相談してください。
  • 契約の書類と送付の記録は、少なくとも5年保管しましょう。

よくある質問

Q.ドテラの会員になると、人を誘わなければいけませんか?
A.WCは、ほかの人を勧誘せず、愛用者として製品を買う登録です。勧誘をするのはWAで、その決まりは概要書面に書かれています。
Q.どこに相談すればいいですか?
A.契約の内容は、ドテラのメンバーサービスに問い合わせます。勧誘や解約で困ったときは、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどにつながります。
Q.ELIGŌに入らないといけませんか?
A.いいえ。この記事を読んだからといって、登録や参加をする必要はありません。

ドテラは、WAの登録をすすめる取引を連鎖販売取引として扱い、法律が求める書面を用意しています。迷ったら、まず書面を受け取り、費用と解除の条件を自分の目で確かめてください。登録するかどうかを決めるのは、あなた自身です。オイルの使い方そのものが気になる方は、ドテラのオイルの使い方やエッセンシャルオイルの基本をご覧ください。

参考資料・出典

9件
  1. 概要書面(20250601-OUT-v16.1web)doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社

    日本法人が「連鎖販売業を行う者」とされていること、WAの登録をすすめて取引する行為が連鎖販売取引に当たるという説明、WAとWCの説明、WCは報酬プランのボーナスを受け取れないこと、20歳未満と学生はWAに登録できないこと、勧誘の最初に告げる3つの事項、禁止行為の例、ソーシャルメディアで参加をすすめるときに法定の表示が要ること、WAのクーリング・オフと中途解約

  2. 特定商取引法に基づく表記doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社

    「特定負担に関する事項」と「特定利益の計算方法」の項目があること、登録料3,500円(税込)、更新料年2,000円(税込)、登録に際して商品購入の義務がないこと、登録にあわせて買った商品の費用も特定負担になること

  3. 会員登録についてdoTERRA TIMES(doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社)

    WCとWAの2種類の会員と説明、登録料と更新料、満20歳以上、登録前に読む書面、WAの申請に紹介者から受け取る概要書面番号が必要なこと

  4. 連鎖販売取引|特定商取引法ガイド消費者庁

    連鎖販売取引の定義、特定利益と特定負担の説明、勧誘の前に告げる事項、禁止行為、広告の表示事項と誇大広告の禁止、概要書面と契約書面の交付、20日間のクーリング・オフ、中途解約と返品のルール

  5. マルチ取引独立行政法人 国民生活センター

    マルチ取引の説明、2025年度の相談件数4,003件(2026年5月31日現在)、解約と返金に関する相談が多いこと

  6. クーリング・オフ独立行政法人 国民生活センター

    連鎖販売取引のクーリング・オフ期間が20日間であること、書面または電磁的記録で通知すること、通知に書く内容、はがきのコピーと発信の記録、スクリーンショットの保存、書類を少なくとも5年保管すること、消費生活センターへの相談

  7. 若者をターゲットとした悪質な勧誘にご注意を!消費者庁

    連鎖販売取引を「いわゆるマルチ商法」と呼んでいること、「必ず儲かる」ことはないという注意、友人からの誘いでも不要ならはっきり断ること、断っているのにしつこく勧誘することは禁止されていること、内緒や借金をすすめられたときの注意

  8. マルチ商法の罠『ネットワークビジネスで人生変わる』ってホント?ウソ?消費者庁・経済産業省 中部経済産業局

    マルチ商法がネットワークビジネス(NWB)、マルチ・レベル・マーケティング(MLM)とも呼ばれ、連鎖販売取引とは必ずしも一致しないこと、高額な契約の前に距離を置いて周りに相談すること、期間を過ぎているように見えても解除できる場合があること

  9. 消費者ホットライン消費者庁

    188に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながること

このブログについて

当ブログは、dōTERRA(ドテラ)のウェルネスアドボケイト(会員)によるチーム「ELIGŌ」が運営しています。記事には製品の紹介が含まれます(PR)。製品の使用方法は、お手元の製品ラベルの表示に従ってください。

チームELIGŌ

Writer

チームELIGŌ

ドテラのオイルを学び、暮らしに活かすチーム

Related

あわせて読みたい